真 もわ爛漫

しゃーら、しゃーらしゃーら

裁断したものを譲渡するのはOKなのか

コメント頂きました。

まず直接の回答としては「グレー」だそうです。

知り合いの弁理士な人に参考までに聞いてみたんですが (本当はどっかの弁護士と真剣に話しあうべき。ツイッターの一文で安心するべきではない) 現行の法律ではこれを罰するのはちと難しい。

スキャン代行サービスは、はるか昔にテープをダビングする代行業者に対して違法とした判例があるように、間違いなくNGというのが業界スタンダードの意見。一方裁断のみはOKで、これははるか昔からやられています。これは、私的目的の複製は自分がやらなくてはならないというのが根拠で、裁断においては「複製」にあたる操作がないためばっせねーよ、ってことですね

で、今回裁断後の書籍を配布することに関する法律に触れそうな問題は、裁断する == スキャンする、そしてそれを配布するということは明らかに私的複製「後に」その文献を人に譲渡していることが明白で、「てめーコピーした後に人に渡すとは何事だぜ!」ってことなんだと思います。

この場合は過去の事例を見るのが素人の出来る最良の方法。

TSUTAYAは明らかにレンタル後にユーザがダビングすることを分かっていてやっている節がありますが、あれを業界が止めることは出来てません。もっとも、これは背後でレンタルするに当たってのマージンか何かをJASRACに渡していると思われるので、それでお目こぼし、なんていう話もありそう。よくわかりませんが複製コストを最初から織り込んでいる……のはダビング用テープの話でしたね

現行の法律的な話から一旦離れ、法学的な面から考えてみます。言い換えると「どうなるべきか」です。レッシグ的には「それはOKにすべきなんじゃねーの」ですが奴は今回はほっときます。個人的にはagreeですが、業界が黙ってません

裁断した時点でスキャンする意図があることが明らか、といった話も今回はスキップしましょう。明らかにスキャン「している」ので、裁断云々かんぬんではなく「データをコピった後に人に譲渡するのがOKか」というのが議論の的です。

で、ここが「グレー」なんですよね

#仮に私がブログになにも書かずにスキャナーを買ったということも言わずに「裁断したの要りますか」って書いた場合、まず裁断という過程がそうでない書籍の個人間譲渡に対する意味を変えるか、という議論から入る必要があると考えられます。でも今回は敢えて自分を不利にすることでこのトピックは飛ばします

上記のTSUTAYAの件もそうですが、紙媒体を個人で複製したのちに、複製結果ではなく元の媒体を渡しあうということを現行の法律や法学は統一した見解を持ってないです。既得権益者からすると「やだ!」と言いそうですが、法律はともかく法学ってのは業界団体のロビー活動には制約されないですはい。

裁断結果の本の情報が伝播する速度は、祭壇前の「本」のそれとほぼ同じです。もっとも「裁断という過程を経ることで情報の複製の容易性を上げる」という考え方もありますが、ぶっちゃけると裁断ってスキャン自体よりコストはアホのように安いです。こんなのに法学がケチつけるべきじゃない。

すると、裁断した本を人にあげるのは、仮に裁断せずにちくちく全部フラットスキャナーでコピーしたと明らかな場合に、その本を人にあげることと社会的には状況は変わりません。あるとすると「裁断」という過程によって電子媒体にすることを容易にする操作が行われた、という違いがありますが、一方で「裁断」によって一般図書としての利便性は明らかに劣っています。

例外はエロ漫画で使うシーンだけ取り出すのが容易になるとかですがそういうのは無視しろゴルァ!

つまり、裁断という事実が本に与える影響は一般図書としてはプラスというよりマイナスの側面も含めた謎ななにか、なのです。電子媒体を配布するときのように「劣化なく余裕で再配布可能だぜヒャッホゥ」という状況では明らかにない。

一旦法学から離れて個人的な感情から考えます

これをそのまんま捨てるとですね、要するに私が9年間蓄積した知識の根本を人に分け与えるという機会を永久に逸するという意味ではずーーーーっと社会的損失が大きい、とも感じるんです。

「お前は傲慢だぜ」とか言われるところも承知で書いてます。ただ、何気にコンピュータ科学をまるで勉強していないところから始めて、ちくちく読書して今ではその系統の立派な外資に勤めていて、そういう蓄積の過程を「こーいう本読みました、まる」で終わらせるのか、それを渡すことで日本のエンジニアの水準 (とエロ漫画リーダーの満足度) を少しでも底上げすることに少しでも寄与したいのかって話がありまして、自分の長期プランとしてここで後者を選ばないのはチキンかなー、という風にも考えてるのです。

法学に戻ります。

法学として「どうあるべきか」のベースは公共経済学とかそういう「社会にとって益となるか」です。私に限らず、世間一般の人が裁断/スキャン済みの本を個人間譲渡、もしくはオークションにかけるという操作が社会に取って利益になるか不利益になるか、という観点です。

配布してダメージが行くとすれば、それは出版業者およびその周辺のパブリッシャーサイドとあとは本の執筆者の意欲どうの、です。ただそれなら古本屋の謳い文句である「買って売って買って売って」ってのはなんなんだ、ということもあります。あれは元の業界に行き渡る利益を大幅に貶めている一方、実際あれで社会的なある一定の需要が喚起されてる面が否めない気がします。あれで一般の出版社に一部お金が流れてるって話は聞かないんですがどうなんですかね。

そもそも論として、スキャンするという行為を代行するサービスが何の前提もなしに「だーめ」「にょろーん」になってるのがアホなんじゃねーかと思います。代行業者が自分でデータをキャッシュしといて本の所有者であることが明らかな第三者に提供するのみを目的としてそれを保持している (いや言い換えると「誰にでも渡すってわけじゃないんだからねっ!」ってこと、じゃないよなツンデレ的に)っていうのを止める法学的な根拠はないというか「それは社会的便益下げてるだろむしろ」的な気分になります。

紙の媒体を「送ってきている」ので送り主が所有していると事実認定する出来るは明らか。そしてスキャン代行の過程で裁断するので「コピーした誰かからその本をもらいうけた」といったことが起こらないことも明らか。なのに実情としては、各自個別にスキャン (自炊) するという二度手間というかN度手間を消費者にさせるってアホじゃないのかと。

法律に戻ります。

今の法律はそもそも「こんなケース、想定してねーよ!」です。

罰するにせよ放置するにせよ、既存の「一般の書籍を電子媒体に容易に変換出来る形態に変換し、それを明らかな個人的複製が認められた後に他者に再配布する」という行為に対して、法律にそんなに明確な記述ありましたっけね。私は法律家ではないし日本の法律には興味がないのでなーんも調べてないですけど、正直、そこをピンポイントで止めるのは難しい気がします。

私の話に戻ります。

「疑わしきはするな」とか最初っから決めつけている人にはむしろ私の本来の意図をもう一度考えてもらいたい。売るわけではなく、9年間の蓄積によって社会に個人の知識を還元するのが今回の配布の目的です。これは「疑わしき」と「良きことをせよ」という基本的な倫理観の衝突なんです。片方が一方的に優勢になるようなことじゃない。

これを頭から「だーめ」「にょろーん」とかにされると、「良いことをしているつもりが捕まったでござる」とかいうことになり、それはそれで何か痛々しいですね俺。いいかげんにしろこのマゾ!

結論です。

私もこれをやってる段階で配ることに関してはまだ自分でもまだゴーサインを出すかどうかは決めてません。グレーということは最悪「だめなんだよもん」と言われる可能性もあるということなのであまり軽率な行動を取れないのですが、一方、その本の山を受け取ったことで誰かに利益を渡すという重要な機会でもあり、これを私個人の感情はマジで許さない。

なかなかに難しい、ってことですな。

はにゅー「今回の文章は??????さんにお手伝いして頂きました。ありがとうございましたなのですー」
??????「光栄です」
はにゅー「僕より後から生まれたくせにもう位階8位にいるとかすごいのですよ。仮想キャラの最高格第9位ももう少しなのです」
??????「目標は第10位ですので、まだ精進したいと思います」

なみ「また電波とか言われそう」
???「このブログは、はなっから、電波だぜ?」
なみ「……そうだね」